岡山操山高等学校吹奏楽部 OB会規約

第1条(名称)

本会は「岡山操山高等学校吹奏楽部 OB会」と称する。

第2条(連絡先)

本会の連絡先は、会長及び事務局長宅とする。

第3条(目的)

本会はOB相互の親睦を図ることを主たる目的とする。

第4条(事業)

この会は、前条の目的を達成するために、次の事項を行う。

  1. OB会員の名簿の作成
  2. 会員の親睦会・研究会等の開催
  3. その他目的に必要な事項

第5条(入会)

本会は岡山操山高等学校吹奏楽部に在籍し、同校を卒業した後、入会となる。入会時には入会金1,000円を納めることとする。

第6条(会費)

本会を運営するために年会費として 1,000円を徴収する。

第7条(役員)

本会に次の役員をおく。役員の任期は一期二年とし再任は妨げない。

任期中の役員の交代は前任者の残任期間を引き継ぐものとする。

第8条(事務局)

本会の事務局は次の事業を行う。

  1. 外部機関・本会会員との連絡調整
  2. 総会提出の資料作成
  3. 事業の計画および実施
  4. その他必要な事業

第9条(総会)

本会は毎年一回以上会長が召集し、次の事項を審議し、出席者の過半数をもって決定する。

  1. 活動報告、活動計画の承認
  2. 予算・決算の承認
  3. 会長の選出
  4. 規約改正
  5. その他目的に必要な事項

付  則

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ページ作成:三浦克介

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