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岡山操山高等学校吹奏楽部 OB会規約
第1条(名称)
本会は「岡山操山高等学校吹奏楽部 OB会」と称する。
第2条(連絡先)
本会の連絡先は、会長及び事務局長宅とする。
第3条(目的)
本会はOB相互の親睦を図ることを主たる目的とする。
第4条(事業)
この会は、前条の目的を達成するために、次の事項を行う。
- OB会員の名簿の作成
- 会員の親睦会・研究会等の開催
- その他目的に必要な事項
第5条(入会)
本会は岡山操山高等学校吹奏楽部に在籍し、同校を卒業した後、入会となる。入会時には入会金1,000円を納めることとする。
第6条(会費)
本会を運営するために年会費として 1,000円を徴収する。
第7条(役員)
本会に次の役員をおく。役員の任期は一期二年とし再任は妨げない。
任期中の役員の交代は前任者の残任期間を引き継ぐものとする。
- 会長(1名)
- 会長は本会を代表し、会を統括する。
- 会長は総会出席者の過半数をもって選任される。
- 会長は次の役員を任命できる。
- 副会長
- 事務局長
- その他役員
- 会計監査
- 副会長(若干名)
- 副会長は会長の補佐を務める。
- 副会長は会長不在の場合にその代理を務める。
- 副会長は会長の任命により選任される。
- 事務局長(1名)
- 事務局長は会長の任命により選任される。
- 事務局長は事務局員を会長の承認により選任できる。
- その他役員(若干名)
- 役員は本会の運営にあたり、必要とみなされるものを会長が設定する。
- 役員は会長の任命により選任される。
- 会計監査(2名)
- 会計監査は会長の任命により選任される。
- 相談役
- 相談役は本会運営にあたり、有意義な助言を得られるものを会長が設定することができる。
第8条(事務局)
本会の事務局は次の事業を行う。
- 外部機関・本会会員との連絡調整
- 総会提出の資料作成
- 事業の計画および実施
- その他必要な事業
第9条(総会)
本会は毎年一回以上会長が召集し、次の事項を審議し、出席者の過半数をもって決定する。
- 活動報告、活動計画の承認
- 予算・決算の承認
- 会長の選出
- 規約改正
- その他目的に必要な事項
付 則
ご意見・コメント
- 第1条(名称)の変更が必要ですね。「岡山操山高等学校・中学校吹奏楽部OB会」. -- 三浦克介